生活福祉資金貸付

生活福祉資金貸付制度って?

生活福祉資金貸付制度は、低所得者障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

資金の種類ごとに貸付の要件や貸付限度額等を設け、それぞれの用途に応じた貸付を行なっています。

申込みは、所定の様式及び添付書類を、廿日市市社協はつかいち生活支援センター(廿日市市役所1階)で受け付け、広島県社会福祉協議会が審査を行ないます。

どんな人が利用できるの?

広島県内にお住まいの方で、次のような世帯が対象になります。

1 低所得者世帯
おおむね市町村民税非課税程度で、必要な支援を受けることにより自立できる世帯で、そのために必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯

2 障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯
※現に障害者自立支援法によるサービスを利用しているなど、これと同程度と認められる方がいる世帯を含む

3 高齢者世帯
65歳以上の高齢者がいる世帯
※福祉資金(福祉費、緊急小口資金)は、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る

留意事項
・世帯を単位として貸し付けるものであり、世帯の生計中心者が申込者となります。
・資金ごとに貸付対象となる世帯が異なります。
・生活保護世帯は、福祉事務所が必要と認めた場合に限ります。

貸付にならない場合はあるの?

貸付対象とならない主な事例

・必要な資金の融通を他から受けることができる場合
・株式、有限会社等の法人や団体等が借入を希望する場合
・恒常的に生活が困窮している世帯が借入を希望する場合
・借金返済のための支払いや滞納しているものの支払いに充てる場合
・多額の負債がある場合や支出超過となっている場合
・債務整理中または検討(破産申立、特定調停、民事再生、任意整理等)をしている場合
・他の公的貸付制度や生活福祉資金を借入れて滞納している人の属する世帯およびその連帯保証人または連帯借受人である場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯 等

どんな貸付があるの?

1 総合支援資金

失業等により、日常生活全般に困難を抱え、生活の立て直しのために継続的な支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸し付けを行なうことにより自立が見込まれる世帯に対して貸し付ける資金

種  類 資金使途 貸付限度額
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費 (二人以上の世帯) 月20万円以内
(単身世帯)    月15万円以内
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用  40万円以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用  60万円以内

※総合支援資金は生計中心者の失業により、生計維持が困難となった世帯が対象
※平成27年より原則として自立相談支援機関の利用を前提といたします。

2 福祉資金

日常生活を送るうえで、または、自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸し付ける資金

種  類 資金使途 貸付限度額
福祉費 生業を営むために必要な経費 (460万円)
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能習得期間による
就職、技能習得等の支度に必要な経費 (50万円)
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 (250万円)
福祉用具等の購入に必要な経費 (170万円)
障がい者用自動車の購入に必要な経費 (250万円)
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 (513.6万円)
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間又は介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円

1年を超え1年6カ月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円

介護サービス、障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 (150万円)
冠婚葬祭に必要な経費 (50万円)
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 (50万円)
その他日常生活上一時的に必要な経費 (50万円)
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用 10万円以内

※緊急小口資金は平成27年より原則として自立相談支援機関の利用を前提といたします。
・医療費又は介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
・給与等の盗難により生活費が必要なとき
・火災等の被災により生活費が必要なとき
・年金等の給付の支給開始までの場合、会社からの解雇や休業等による収入減、滞納していた税金等の支払いによる支出増により、生活費が必要なとき

3 教育支援資金

学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、大学、短期大学(専修学校の専門課程を含む)、または高等専門学校に入学、就学する際に必要な経費として貸し付ける資金

種  類 内容 貸付限度額
教育支援費 就学するために必要な経費
※特に必要と認められる場合に限り1.5倍まで申請可
(高 校)  月額3.5万円以内
短大・高専)月額6.0万円以内
(大 学)  月額6.5万円以内
就学支度費 入学時に必要な経費 50万円以内

4 不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を持つ高齢者世帯が、当該不動産を担保にその住居で住み続ける上で必要な生活費を貸し付ける制度

種  類 貸付限度額
低所得者世帯向け不動産担保型生活資金 30万円以内(1か月あたり)
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 50万円以内

利子や保証人は?

その他の貸付要件

項  目 内  容
貸付利子 連帯保証人がいる場合:無利子
連帯保証人がいない場合:1.5%
※教育支援資金と緊急小口資金は無利子です。※不動産担保型生活資金は年3%または当該年度における4月1日の長期プライムレートのいずれか低い利率になります
連帯保証人 原則として、①から③のすべての要件を満たす連帯保証人が1人必要です
①年齢が20歳以上65歳未満であること
②市町村民税が課税されていること
③借入申込者と別世帯で別生計であること
※連帯保証人がいない場合でも申込みは可能ですが、世帯の生活の安定や償還を担保するために、連帯保証人について必ず検討してください。貸付の審査は連帯保証人の有無も含めて、総合的に判断されます。
※緊急小口資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、連帯保証人は必要ありません。
連帯借受人 就職、転職、就学または技能を習得するために、福祉費または教育支援資金を借り入れる場合は、生計中心者が連帯借受人として加わることが必要です。
※連帯借受人がいる場合は、連帯保証人は必要ありません。
未成年の場合 未成年者であっても、婚姻をしている場合は貸付が可能です。
※福祉費(技能習得および支度費)並びに教育支援資金の場合は、原則として未成年でも借受人となり、生計中心者が連帯借受人となります。この場合、親権者(または後見人)の同意が必要です。
外国人の場合 住民票で現在地に6か月以上居住していることが確認でき、将来ともに永住する確実な見込があることが必要です。
保護観察中の場合 廿日市市社協(または県社協)と更生保護施設や保護司および関係機関と連携が可能であることが必要です。

貸付に審査はあるの?

広島県社会福祉協議会に設置する「生活福祉資金運営委員会」において、以下の内容を総合的に審査し、貸付の適否を判断します。
・資金の必要性
・借入金額の妥当性
・償還並びに自立の見込み 等
※「生活福祉資金運営委員会」は月1回開催しますので、審査結果が出るまでに一定の期間を必要とします。
※審査の結果によっては、資金の貸付ができない場合があります。
※審査の内容についてはお答えできませんので、あらかじめご了解ください。

どこで申し込めるの?

廿日市市社会福祉協議会はつかいち生活支援センター(廿日市市役所1階16番窓口)で申込みを受け付けております。

お問い合わせ
生活福祉資金貸付に関するお問い合わせは、下記連絡先にお問い合せください


地域福祉課 はつかいち生活支援センター
 〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号 山崎本社みんなのあいプラザ(廿日市市総合健康福祉センター)3階
 電話:0829-20-4080  Mail:seikatsu@hatsupy.jp

>社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号
山崎本社 みんなのあいプラザ(廿日市市総合健康福祉センター)内
E-mail info@hatsupy.jp
ホームページアドレス https://hatsupy.jp

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