新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業された皆さまへ「生活福祉資金特例貸付」申込期間延長のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入の減少があり、一時的に生活資金にお困りの人に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。

申込み受付期間:令和4年9月30日まで

緊急小口資金

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、貸付をする制度です。

 要 件

項目 内容
ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で減収または失業した方が申込者となっていただきます。
貸付限度額 20万円以内
貸付利子 無利子
※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
連帯保証人 不要
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込み者名義に限る)に振り込み
据置期間 1年(12か月)以内
償還期間 2年(24か月)以内
償還方法 原則として金融機関口座引き落としで償還
貸付ができない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸付をすでに廿日市市及び他の市町村で借りている世帯
・借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・広島県社会福祉協議会が貸付不適当と判断する世帯

 申込方法

・窓口による申込みの場合:はつかいち生活支援センター(廿日市市役所16番窓口)までお越しください。

・郵送による申込みの場合:
①様式(①~③)をダウンロードしてください。
②様式に必要事項を記入し、指定個所(5カ所)に押印してください。
③下記の必要書類等を準備してください。
④下記の郵送先までお送りください。

(様 式)
①生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入申込書
②生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付 借用書
③収入の減少状況に関する申立書
④申込みの手引き
(記入例)

①(記入例)生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入申込書
②(記入例)生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借用書
③(記入例)収入の減少状況に関する申立書

 必要書類等

・収入の減少がわかる書類等(給与明細、給与等が振り込まれている預金通帳など)
・預金通帳(貸付決定後の送金用)
・身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・印鑑

総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難といなっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な生活費用を貸付する制度です。

 要 件

項目 内容
ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で減収または失業した方が申込者となっていただきます。
貸付限度額 単身世帯 月15万円以内
複数世帯 月20万円以内
※原則として3か月以内
貸付利子 無利子
※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
連帯保証人 不要
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込み者名義に限る)に振り込み
据置期間 1年(12か月)以内
償還期間 10年(120か月)以内
償還方法 原則として金融機関口座引き落としで償還
貸付ができない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸付をすでに廿日市市及び他の市町村で借りている世帯
・借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・広島県社会福祉協議会が貸付不適当と判断する世帯

 申込方法

・原則、窓口(はつかいち生活支援センター)による申込みとさせていただいております。
・郵送による申込みをご希望の場合は下記連絡先までご連絡ください。

お問い合わせ
特例貸付に関するお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。


地域福祉課 はつかいち生活支援センター
 〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市役所内
電話:0829-20
-4080  Mail:seikatsu@hatsupy.jp

>社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号
山崎本社 みんなのあいプラザ(廿日市市総合健康福祉センター)内
E-mail info@hatsupy.jp
ホームページアドレス https://hatsupy.jp

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