成年後見制度における法人後見事業

 

成年後見制度って?

成年後見制度は、認知症などの精神上の障がいにより、判断能力が「不十分(補助)」、「著しく不十分(保佐)」、「常に欠いている(後見)」人に対して、家庭裁判所に申立てを行ない、成年後見人等を選任して、本人の意思を尊重しながら法的に支援する制度です。

法人後見って?

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が、成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」といいます)になることです。
親族または弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職後見人等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、法人がご本人の保護・支援を行なうことができます。
一般的には、法人後見では、法人の複数の職員が職務執行者として成年後見制度にもとづく後見事務を行ないますので、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。

こんなことで困っていませんか?

・認知症の父が、1人暮らしをしているので心配
・認知症の母が、訪問販売などで不当に高いものを買わされてしまう
・知的障害のある子どものことを考えると、私たち両親が亡くなった後が心配

・信頼できる後見人がいない

廿日市市社協の法人後見の特徴

廿日市市社協が行なう法人後見事業は、社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会が成年後見人等に就任し、後見事務を行なっていく事業で、法人として実施しています。

判断能力が十分でない人に

 介護・医療へのサポート

要介護認定の申請や介護サービスの契約、医療機関との契約などを行ないます。
※病気、けがの治療や手術、臓器提供などの同意はできません。

 財産の管理

預貯金や不動産の管理・処分などを行ないます。

 契約の代理や取り消し

一人で行なうことが難しい契約の締結や不利益な契約の取り消しなどを行ないます。

利用について

 どういう人が利用できるの?

・廿日市市社協で福祉サービス利用援助事業「かけはし」を利用している方が対象です。

 どうすれば利用できるの?

・ご本人の住所地を担当する家庭裁判所に必要な書類を提出します。
※申し立てができる人はご本人、配偶者、四親等内の親族、市長などです。

 費用はかかるの?

・申し立て時に申し立てに必要な書類の取り寄せや手続きに費用が掛かります。
※支援開始後の成年後見人等への報酬の金額は、家庭裁判所がご本人の不利益にならないように決めます。

 誰が支援してくれるの?

・廿日市市社協が「法人」として受任します。

お問い合わせ
ご利用に関するお問い合わせは、お住いの事務所にご連絡せください


廿日市地域 地域福祉課 権利擁護グループ
 〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号 山崎本社みんなのあいプラザ内
 電話:0829-20-0294  Mail:info@hatsupy.jp
佐伯地域  佐伯事務所
 〒738-0222 廿日市市津田4109番地 佐伯社会福祉センター内
電話:0829-72-0868  Mail:saiki@hatsupy.jp
吉和地域  吉和事務所
〒738-0301 廿日市市吉和1771番地 すこやかプラザ内
電話:0829-77-2883  Mial:yoshiwa@hatsupy.jp
大野地域  大野事務所
〒739-0492 廿日市市大野一丁目1番1号 大野支所内
電話:0829-55-3294  Mail:ohno@hatsupy.jp
宮島地域  宮島事務所
〒739-0506 廿日市市宮島町960番地2 宮島福祉センター内
電話:0829-44-2785  Mail:miyajima@hatsupy.jp 

>社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号
山崎本社 みんなのあいプラザ(廿日市市総合健康福祉センター)内
E-mail info@hatsupy.jp
ホームページアドレス https://hatsupy.jp

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